2018-04-24 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
伝統的に社会保障は、一つには困窮の原因となるべき一定の社会的事故ないし要保障事由の発生に際してなされる、二つ目に所得の保障ないし経済保障を中核として捉えられてきたわけであります。 その後の発展過程において、社会保障の捉え方も変化し、予防、治療、リハビリテーションから成る一連の過程を捉えた医療保障の理念が一般化しております。
伝統的に社会保障は、一つには困窮の原因となるべき一定の社会的事故ないし要保障事由の発生に際してなされる、二つ目に所得の保障ないし経済保障を中核として捉えられてきたわけであります。 その後の発展過程において、社会保障の捉え方も変化し、予防、治療、リハビリテーションから成る一連の過程を捉えた医療保障の理念が一般化しております。
出産後の育児休業中の経済保障を強化する今回の改正案には、私自身も大きく賛同しておりますけれども、一方で、給付率の引き上げ期間は半年に限るとされています。なぜ半年に限るのでしょうか、お考えをお聞かせいただければと思います。
「社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすること」。このような社会保障の責任は国家にあると。
この介護休業制度がもっと利用されるために、さらなる育児・介護休業法の改正、休業期間、取得回数の見直し、休業中の経済保障などが必要だと思うんですが、この点に関していかがでしょうか。
「社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすること」と。
某経済保障関係の業界誌十月三日号に出ております。本間教授が都内の健康保険組合の役員を対象として講演をなさったと。そこに、四月二十七日には新しいマクロ指数を提案している高齢化修正GDPというもので、これは社会保障給付費の伸び率を名目GDPの成長率に全人口に占める高齢者割合の伸び率、パーセントを二分の一だけカウントしたものだと、こういうふうに講演でおっしゃっているんですね。
主な役割は、消費者の権利、利益、安全の強化、子供・青少年の育成環境づくり、社会の意思決定過程への参加機会の保障、家族に対する経済保障、社会保障、完全な男女平等の実現などです。ノルウェーでは、一・六五まで低下した出生率が子ども家庭省ができた九〇年以降回復し、現在は一・八になっています。 子育て支援は縦割りでは無理なんです。民主党は、子ども家庭省創設をマニフェストに掲げています。
一方、研修医の研修先からの給与は、私立大学では今お話があったように月十万円未満が七四%、六五%の研修医が生活していけるだけの経済保障を求めています。非常にささやかな私は願いだと思うんです。しかも、これは二〇〇四年から臨床研修が必修化されるわけであります。 こういう実態で、特に今の私立医大の労働条件、労働実態を見て、こういう実態で私は研修に専念なんてとても無理だと思う。
いずれにいたしましても、二年間の臨床研修の必修化に当たりましては、研修医がアルバイトをしなくても研修に専念できるような身分保障、経済保障をするということが先決であると考えておりまして、法律上も、努力義務規定でございますが、研修医に対しましては研修に専念する義務を課すということと、身分保障、経済保障によってアルバイトをしなくていい、そういう方向で検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。
まず第一に、臨床研修医には二年間にわたり司法修習生並みの経済保障を与えること。 二つ目が、研修医五人ないし十人に一人の割合の専任指導医を置くこと。 三つ目に、研修医時代には日直、当直のアルバイト及び単独診療を禁止するということ。
それと同時に、医療保険制度というのは、これは経済保障の制度でありますから、そして今、その制度が財政的に非常に窮迫している、そういった中で財政的な効果というものも当然考慮する必要があるわけでありまして、そういった点もにらんで今回の御負担をお願いした、こういうような考え方でございます。
したがって、我が国にとって日米安保条約というのは最も大切な条約であり、安全保障だけではなくて経済保障の面も日米安保条約の中にはうたわれているわけでありますから、そういう意味では、一つの県の責任に帰するということ自体がまさに改めていかなければならない、私はそう思っております。
なお、重症患者の受け入れが否定されては困りますので、診療報酬上の対応としましては、重症者の療養環境特別加算ということで、個室または二人部屋に入院した場合には特別の診療報酬上の加算をするとか、あるいはエイズの感染者、患者の受け入れの円滑化を図るために、入院をされる場合にまた加算をするとか、そういう経済保障の面で補てんをしながら対応しているところでございます。
アメリカでは一九三〇年代の例の恐慌のときに、ニューディール政策で基本方向として、アメリカの国民の経済保障は雇用による保障、なかんずく公的雇用による保障に求められるということで、失業者の最高三〇%を雇用したということも物の本には書いてありますが、八九年、九四年の地震ではカリフォルニア州の雇用開発省では失業保険給付請求事務処理のために百十二名、それから復興事業として瓦れきの処理とか、あるいは連邦緊急事態管理庁
つまり、日本のように法律によって障害者であるかそうでないかを区別するということではなく、障害者が必要とするサービスを受けるためにその都度障害者手帳を見せる必要もなく、また社会の中で働く場が得られ就労を含めた経済保障がなされていれば、例えば日本のように交通機関の割引などを受ける必要もなく、自分自身で切符を買ってそして乗る、障害者手帳の必要性そのものがないということでございます。
どんな措置を使っても、どんなことをしてもこれはもう経済保障はだめなんだと、そうおっしゃるんですか。
そして、そのことが提供されるというためには、経済保障の面での診療報酬のあり方をどうするか。それから実際に行われている医療がそのように老人の心身の特性にふさわしいものかどうかという評価がどうしても必要でございます。
それから、地方競馬の自治体あるいは地全協の運営等々の財政上の問題がありますから、その辺のところは一号、二号含めて十分それぞれの皆さんが運営ができるように、それにかかわっている人たちが十分身分保障、経済保障ができるような点を考えてください。
その間、この難民認定をした人に対して日本滞留許可証、あるいは最低限の経済保障あるいは財政的な援助というのはどうなっているのでしょうか。
○高桑栄松君 それでは、この問題についての最後に総理大臣に承りたいんですが、今の老人の老後保障、経済保障ということと外来一部負担の増額ということについて総理大臣のお考えをひとつ述べていただきたいと思います。
大蔵大臣に承りたいと思うんですが、老後の経済保障というのは老人福祉の基盤だろうと思うんです。命の次は金だとさっきおっしゃっておられたようでございますが、そういう意味で今の老人には老後経済保障に不安材料が非常に多いんじゃないかと思うんです。